2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
とはいえ、例えば北太平洋におきまして、海上保安庁、それから韓国やアメリカなどのコーストガード同士が連携する枠組みというものもあり、共同で違法漁業の監視をするというようなことも行われております。
とはいえ、例えば北太平洋におきまして、海上保安庁、それから韓国やアメリカなどのコーストガード同士が連携する枠組みというものもあり、共同で違法漁業の監視をするというようなことも行われております。
御指摘のありました違法漁業防止寄港国措置協定、PSM協定につきましては、我が国は未締約国に対して加入を呼びかけているほか、令和元年の国連総会持続的漁業決議においては、我が国の提案を踏まえ、主要な寄港国による同協定の早期締結の重要性が強調されたところであります。
まず、入港拒否につきましては、二〇一六年にFAO、国連食糧農業機関で発効しました違法漁業防止寄港国措置、いわゆるPSM協定というものがございます。これに基づき、寄港国、この寄港する、船が寄港する国、これは地域の漁業管理機関が作成するIUU船舶の一覧表に掲載されている場合など、船舶がIUU漁業等に従事したことの十分な証拠を有する場合には入港を拒否することができます。
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日とするとありますが、現在も違法漁業が横行している状況を考えると、すぐにでも本法案は施行するべきと思います。しかし、公布から施行までに最大二年間の期間が設けられています。私がせっかちな性格だからかもしれませんが、のんびりした対応のようにも思います。農水省の御見解をお伺いします。
本法案においては、漁業者の届出、情報の伝達、取引記録の作成、保存などの義務が新たに課されることになるわけですが、これらによって本当に違法漁業の抑制につながるのでしょうか。この違法に漁獲されたものと適法に漁獲されたものを流通過程で混入するなどの抜け道はないのでしょうか。
今先生から示していただきましたとおり、近年、漁業法令に基づく適切な権限を有さない者による違法漁業が多発しておりまして、本年十二月一日に施行される改正漁業法の中で、生産段階における違法漁獲の防止に対応してきました。
漁業者の収入を安定させる、不漁の原因になってもいる資源管理を適切に行うということは当然大事なんですけれども、この法律の趣旨の一つでもあります違法漁業者の摘発、違法漁獲物の流通を取り締まっていくということは、本当に大事なことだと思います。
本法案は、先般改正いたしました漁業法と相まって、違法漁獲物の流通防止により違法漁業の抑止や水産資源の持続的な利用に寄与することを目的としておりまして、直接的には消費者の利益に資することを目的として規定しているものではございません。
この間、これは国際的な取決め、また国内的な取組をしっかりしていくということがこのIUU漁業に対しては必要でありますけれども、我が国も違法漁業防止寄港国措置協定など締結をしておりますし、国内的な法整備も進んではいますが、さらなる法整備を取り組むということをこの間の外務委員会でも確認をしているところでありますが、このさらなる法制化、来年あたりにされるというふうに聞いておりますけれども、このスケジュール感
先ほど委員の方から御指摘のありました違法漁業防止寄港国措置協定でございますとか、地域漁業管理機関における漁獲証明制度の導入等、あるいはそれに対応した国内措置ということで取り組んできているところでございます。
我が国では、違法漁業防止寄港国措置協定、通称PSMAと申し上げますが、を遵守するため、外国人漁業の規制に関する法律に基づき、外国漁船が我が国に寄港する際には原則として農林水産大臣の許可を受けなければならないとされております。
東ティモールは、我が国にとりまして、自由、民主主義、人権、法の支配といった基本的価値を共有するパートナーということでございまして、委員御指摘のとおり、東ティモールにおきましては、特に今、違法漁業の取締りが重要な課題になっているというふうに認識をしております。
第七回太平洋・島サミットが開催された二〇一五年以降、従来からの重点課題である気候変動、防災、環境といった持続可能な発展や貿易・投資、観光等の分野に加えて、違法漁業対策を含む海上法執行の問題等、太平洋島嶼国が抱える課題は一層多様化をしております。
○政府参考人(長谷成人君) 違法漁業とか、違法、無報告、無規制漁業、IUU漁業と言っているんですけれども、この問題につきましては、水産資源の適切な管理を脅かすものとしてこれ世界的な課題であります。FAOの違法漁業防止寄港国措置協定について、これを締結するなどして、我が国としてもこれに積極的に取り組んでいるところでございます。
まず、国際的には、FAOの違法漁業防止寄港国措置協定を二〇一七年五月十九日に締結したほか、さらに、EU、アメリカ等と我が国はIUU漁業対策のための共同声明を発出するなど、積極的に取り組んでおるところでございます。 さらに、御指摘の輸入の包括的な対策という点につきましては、我が国に輸入されている水産物にIUU漁獲物が含まれている可能性が指摘されております。
海洋秩序の部分につきましては、これから支援の内容については検討してまいるということでございますけれども、例えば、違法漁業対策のような、法執行を含む海上保安分野の人材育成支援、こういったものについては日本の役割があるのではないかというふうに考えております。
まず、違法漁業は、海洋生物資源の保存、そして持続可能な利用に対する大きな脅威であります。我が国の漁業秩序の維持のためにも、違法漁業対策が大変重要だということを認識しております。 日本海側における朝鮮半島からと見られる船舶の漂着、漂流事案につきましては、外務省として、関係省庁と緊密に連携しながら対応してきているところでございます。
次に、違法漁業防止寄港国措置協定は、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止すること等により、海洋生物資源及び海洋生態系の長期的な保存及び持続可能な利用を確保することを目的として、このような漁業に対する効果的な寄港国措置の実施等について定めるものであります。
御質問のございましたIUU漁業、いわゆる違法、無報告、無規制の漁業に関してでございますけれども、このいわゆる違法漁業は、海洋生物資源の保存とその持続可能な利用に対する大きな脅威となっておるところでございます。我が国といたしましては、責任ある漁業国として、このIUU漁業対策の重要性を非常に強く認識し、そのための活動をこれまで行ってきているところでございます。
もう一つ、今回のテーマであります違法漁業防止寄港国措置協定というんですか、もう時間がなくなってきましたが、一言だけこれについて。この締結により、具体的に何が解決できるのか、お聞かせください。
関連になりますけれども、次に、違法漁業防止寄港国措置協定についてお伺いをしたいと思います。 これまで我が国は、IUU、違法、無報告、無規制の漁業対策のためにどのような取組を行ってきたのか。また、これらの取組に加えまして、今回、我が国が違法漁業防止寄港国措置協定を新たに締結をする意義は何でしょうか。
そこで、今回の違法漁業防止寄港国措置協定について質問させていただきますが、何遍もパラオの件は話をさせてもらっていますが、イノキアイランドという本当に名前のとおりすばらしい島なんですが、もう何十年ここ通っておりますが、私の島の周りにこんなでかいシャコガイがいっぱいいたんですが、それすら今いなくなってしまって、また、ちょうど貝を入れても中国の旅行者たちがそれを取って食べてしまうという、非常に海の中も、中国人
次に、違法漁業防止寄港国措置協定は、平成二十一年十一月二十二日に、ローマで開催された国際会議において採択されたもので、違法な漁業に対する効果的な寄港国の措置の実施等について定めるものであります。
WTO譲許表の修正及び訂正、北太平洋漁業委員会の特権・免除協定、違法漁業防止寄港国措置協定、名古屋議定書、名古屋・クアラルンプール補足議定書、万国郵便連合憲章の追加議定書並びに関連文書、そして、郵便送金業務約定の四号から十号まで、日本にとって、本邦にとって、いずれも非常に重要なそれぞれの条約になっているというふうに思いますが、私は、この中から、海洋国家として、今国会提出の条約第五号、六号については特段重要
○笠井委員 次に、違法漁業防止寄港国措置協定について質問したいと思います。 一つは、現在、本協定の締約国、四十三カ国一機関ということでいいのかと思うんですけれども、確認をいただきたいんですが、その現在の締約国のうち、開発途上国の中でも特に開発がおくれている後発の開発途上国というのは何カ国あるというふうになっているでしょうか。
次は、直接拿捕をして船検をすることによって、密漁であるということが確定するわけですが、では、違法漁業を行っていると類推されている船籍の国別や船隻数などはどのようになっておりますか。
ですから、次は外務省にお尋ねしたいんですが、中国のサンゴ船の操業を含めた違法漁業に対して、外交ルートを通して中国政府に申し入れをしたことはあるのか、この点をお尋ねします。
私ども、この違法漁業の根絶、これに向けて努力をしていかなくてはいけないというふうに考えております。 今、小野寺議員に御指摘をいただいたような漁獲証明制度ですとかポジティブリスト制度、こういったもので今努力をしているところでございまして、一〇〇%根絶に向けて努力をしていきたいというふうに思っております。